徳島簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金一五、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは金三〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
一、犯罪事実
被告人は、法定の除外事由がないのに、昭和三一年一二月一一日頃自動三輪車にて肩書自宅から徳島県名東郡国府町南岩延まで粳玄米一、五〇一・七瓩を輸送したものである。
二、証拠の標目(省略)
三、法令の適用
被告人の判示所為は食糧管理法三一条罰金等臨措法二条食糧管理法九条一項同法施行令一一条同法施行規則四七条にあたるからその所定刑中罰金刑を選びその所定金額内において被告人を罰金一五、〇〇〇円に処し、換刑処分につき刑法一八条を、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条一項本文をそれぞれ適用する。
(昭和三二年九月一七日徳島簡易裁判所)